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学習院桜友会個人情報保護関連文書が一部改定されました

   2003年に制定された個人情報保護法は2015年に大改正が行われ、2017年5月から全面施行されました。
   桜友会は2005年に個人情報保護関連の文書・規程・規則を制定、運用してまいりました。2011年に桜友会の法人化に伴い一部改正を行いましたが、呼称の変更のみで内容の見直しは行われませんでした。学習院桜友会個人情報保護法関連文書・規程・規則は制定後13年が経過し、現状にそぐわない点も出てまいりましたので、個人情報保護法改定への対応を含めて部分改定を実施致しました。
   ウェブサイトに改定学習院桜友会個人情報保護関連文書・規程・規則を掲載致しましたので、ご覧下さい。

   今回の改正法により、5,000人分以下の個人情報を取り扱う組織についても、個人情報保護法の適用対象となることとなりました。また意図した情報の漏洩や持ち出しについては新たに『個人情報データベース等不正提供罪』が新設されました。桜友会各組織の皆様におかれましてもこれを機会に各組織で収集管理されている個人情報についても一層の管理の徹底をお願い致します。

2018年4月11日
学習院桜友会事務局

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