学習院桜友会輔仁会課外活動褒賞規程

(目 的)

第1条          この規程は、一般社団法人学習院桜友会(以下「桜友会」という)が輔仁会の課外活動等により学習院の名声及び評価を高めた各部に対して褒賞することを目的した褒賞の手続を定める。

(褒賞対象者)

第2条          褒賞の対象者は、原則として輔仁会の課外活動を行う登録団体とするが、成 果が顕著である場合には、輔仁会未登録団体または個人であっても対象とする。

(褒賞の種類)

第3条          褒賞の種類は次の2種とする。

(1)特別褒賞

特に優秀な成果により褒賞する場合

(2)一般褒賞

毎年一定の成果により褒賞する場合

(褒賞対象内容)

第4条          褒賞対象の内容は、次の通りとする

(1)運動部系団体(個人)の褒賞対象は競技会において東京都大会の入賞以上、または競技会以外等でその活動が高く評価された場合。

(2)文化部系団体(個人)の褒賞対象はコンクール等での入賞、研究の成果またはその他活動が高く評価された場合。

(3)国内外での活動が評価され、学習院の名声及び評価を高めた場合。

(申請方法)

第5条          褒賞を受けようとする者は次の方法により申請を行う。

(1)大学および女子大学にあっては各学生部長、男子・女子中・高等科にあっては各科長の推薦を受けて申請を行うものとする。

(2)申請書は別に定めた様式とする。

(3)申請書は、必要事項を記入して結果確定後速やかに桜友会事務局に提出するものとする。

(4)申請の期間は原則として毎年1月1日から12月31日までとする。

但し、翌年1月1日から表彰式までの間は当該年の申請として受け付ける事が出来る。

(褒賞金)

第6条          褒賞金の支給は毎年度1団体(1個人)1回限りとし、1回の褒賞金は1万円以上30万円以内とする。

褒賞金の基準額は別表の通りとする。

(審査)

第7条          桜友会助成金支給委員会で対象者の申請を審議し、褒賞の可否およびその褒  賞金の額を決定する。

決定内容については、桜友会理事会に報告するものとする。

(表彰)

第8条          申請に対する審査結果は各申請部署を経由して申請団体(個人)へ通達し、   原則として表彰式において褒賞金及び表彰状を授与する。

(規程の変更)

第9条          この規程の改廃は、理事会の決議により行う。

附  則

この規程は、平成24年4月10日より施行する。