会則

中 等 科 ・ 高 等 科 櫻 友 会 会 則( 抜 粋 )

  • 名称

第1条  本会は、「学習院中等科・高等科櫻友会」という。

  • 目的

第2条  本会は、学習院中等科・高等科の同窓会として会員相互の親睦と共益をはかり、中等科・高等科の発展に寄与し、桜友会の部会として活動することを目的とする。

  • 会員

第5条  本会の会員は、中等科・高等科の卒業生(在籍したものを含む)とする。

  • 役員

幹事 各卒業年次毎に1名以上(内、会長1名、副会長若干名、常任幹事複数名  監事 若干名 )
     イ.総会
     ロ.正副会長会
     総 会
     イ.決算及び予算の承認
     ロ.会則の改正
     ハ.解散
     ニ.その他、幹事会に於いて総会に付議することを適当と認めた事項
2 総 会は、会長が招集し、重要事項を審議する。
     イ.本会の行事計画及び本会の運営
     ロ.会計担当常任幹事の選任
     ハ.予算、決算に関する事項
     ニ.会則の改正案
     ホ.その他会長が必要と認めた事項

  • 第6条  本会に次の役員をおく。 第9条  会長は、次の会議を招集し、その議長を務める。 第13条 総会の付議事項は次の通りとし、出席者の過半数の賛意をもって決定する。 第17条 正副会長会は、会長・副会長・会計幹事及び監事もって構成する。 第17条 正副会長会は、次の事項を審議する。
  • 会計

第20条 本会の経費は、会費、寄付金等をもってこれに充てる。
第22条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

  • 付則

本会則は、平成11年2月27日より施行する。

令和5年3月5日 一部改訂の上施行

  • (名称) (目的) (会員) (役員) (会計) (付則)
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